GNU 利用許諾契約
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GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書バージョン 2.1、
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1999 年 2 月 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
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59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
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この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。しかし改変は認めない。
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[これは劣等 GPL としては最初の公開版です。劣等 GPL は GNU ライブラリ公衆利用許諾契約書 バージョン 2 の後継とみなされるので、バージョン番号は 2.1 となっています。]
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はじめに
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ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有したり変更したりする自由を奪うよう設計されています。対照的に、各種の GNU 一般公衆利用許諾契約は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり改変したりする自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリーであることを保証することを目的としています。このライセンス、「劣等一般公衆利用許諾契約」は、フリーソフトウェア財団やこの契約を適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者による特定のソフトウェアパッケージ--典型的にはライブラリ--のいくつかに適用されます。あなたもこの契約を適用することができますが、私たちとしてはまず最初に、それぞれの特定の用途においてこの契約と通常の一般公衆利用許諾契約のどちらを適用するのが戦略としてより優れているかを、以下の説明に即して注意深く考えてみることをおすすめします。
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私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及しているのであって、価格は問題にしていません。私たちの提示する各種一般公衆利用許諾契約は、あなたがフリーソフトウェアの複製を頒布する自由を保証するよう設計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証されます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証されます。あなたの権利を守るため、私たちはライブラリを頒布する者があなたの有するこれらの権利を否定することや、これらの権利を放棄するよう要求することを 禁止するという制限を加える必要があります。よって、あなたがライブラリの複製物を頒布したりそれを変更したりする場合には、そういった制限のためにあなたにある種の責任が発生することになります
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例えば、もしあなたがライブラリの複製物を頒布する場合、有料か無料かに関わらず、あなたは私たちがあなたに与えた権利を全て受領者に与えなければなりません。また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう保証しなければなりません。もしあなたがライブラリと他のコードをリンクするならば、あなたは受け取る人がライブラリに変更を加えてそれを再コンパイルしたのちにそういったコードをライブラリと再リンクできるよう、彼らに必要なオブジェクトファイルをすべて完全な形で提供しなければなりません。そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件を示し、彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりません。私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。(1) まずライブラリに対して著作権を主張し、そして (2) あなたに対して、ライブラリの複製や頒布または改変についての法的な許可を与えるこの利用許諾を提示します。個々の頒布者を保護するため、私たちはフリーなライブラリには何の保証も無いということを極めて明確にしておきたいと思います。また、ライブラリが誰か他人によって改変され、それがさらに頒布された場合、その受領者は彼らが手に入れたライブラリがオリジナルのバージョンでは無いことが分かるようにし、原作者の名声が他人によって持ち込まれた可能性のある問題によって影響されることがないようにしたいと思います。最後に、ソフトウェア特許は、あらゆるフリーのプログラムの存在に常に脅威を投げかけていますが、私たちは、一企業が特許保有者から制限的ライセンスを得ることによって、フリーなプログラムのユーザを事実上制限するようなことがないよう保証したいと思います。
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そこで、私たちはあるライブラリ向けに得られたいかなる特許ライセンスも、このライセンスで規定されている利用の自由を完全に満たしていなければならないことを主張します。いくつかのライブラリを含めたGNU ソフトウェアのほとんどは、通常のGNU一般公衆利用許諾契約によって保護されています。このライセンス、「GNU 劣等一般公衆利用許諾契約」は、一部特定のライブラリに適用されるもので、通常の一般公衆利用許諾とはかなり異なっています。私たちはある種のライブラリについて、それをリンクにより非フリーなプログラムに組み込むことを許可する場合にこの契約を適用します。あるライブラリがあるプログラムとリンクされる場合、それが静的にリンクされるか共有ライブラリとして利用されるかは問わず、両者の結合したものは法的に言って結合著作物、すなわち元のライブラリの派生物となります。このような場合、通常の一般公衆利用許諾書では、全体としての結合物が本ライセンスの規定する自由の基準に適合する場合のみそのようなリンクを許可しています。 いっぽう劣等一般公衆利用許諾では、ライブラリを他のコードとリンクする許可に関して、より緩い基準で評価します。私たちはこのライセンスを「劣等」一般公衆利用許諾契約と呼びますが、それはこのライセンスが、ユーザの自由を護るということについて通常の一般公衆利用許諾契約書よりも「劣る」からです。また、このライセンスは、他のフリーソフトウェア開発者たちが、競合関係にある非フリーなプログラムに対して有する競争上の優位をより小さなものにします。こういった不利な点があるので、私たちは多くのライブラリに通常の一般公衆利用許諾契約書を適用しています。しかし、ある特殊な状況下では劣等ライセンスを適用した方が有利なこともあります。例えば、稀なこととは言え、あるライブラリがデファクトスタンダードになるように、そのライブラリの可能な限り広汎な利用を促進する特別な必要が生じることがあります。これを達成するためには、非フリーなプログラムでもライブラリが使えるよう許可しなければなりません。それほど珍しくない事例としては、フリーなライブラリが、広く使われている非フリーなライブラリと同じ機能を提供するという場合があります。この場合、フリーなライブラリをフリーソフトウェアにおける使用のみに制限しても得られるものはほとんどありませんから、私たちは劣等一般公衆許諾契約書を適用しています。他のケースとしては、ある特定のライブラリを非フリーなプログラムにおいても利用できるようにすると、より多くの人が大量のフリーソフトウェアを使えるようになります。例えば、GNU C ライブラリを非フリーなプログラムにおいて利用する許可を与えれば、より多くの人々がGNU オペレーティングシステム全体、あるいは同様にその変種である GNU/Linux オペレーティングシステムも使えるようになるのです。劣等一般公衆利用許諾はユーザの自由を保護するという観点からは「劣る」ものでありますが、LGPLで保護されたライブラリとリンクされているあ るプログラムのユーザが、そのプログラムをライブラリの修正版を使って実行する自由とそのために必要な手段を与えます。複製や頒布、改変についての厳密な条件と制約は以下で述べていきます。「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。前者はライブラリから採られたコードを含んでおり、一方 後者は実行するためにライブラリと結合されなければならないということを意味しています。
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複製、頒布、改変に関する条件と制約
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0. この利用許諾契約は、そのソフトウェアライブラリ(またはその他のプログラム)をこの劣等一般公衆利用許諾契約(「この契約」とも表記)の定める条件の下で頒布することができる、という告知が著作権者かその他正当な権利を有する団体によって記載されたソフトウェアライブラリまたはその他のプログラムに適用される。それぞれの契約者は「あなた」と表現される。
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「ライブラリ」とはソフトウェア関数やデータを集めたもので、(その関数やデータを利用する)アプリケーションプログラム とリンクして実行ファイルを作成するのに便利なよう準備されたものを意味する。以下で「『ライブラリ』」と表記した場合は、この契約書で指定された条件に従って頒布されているソフトウェアライブラリまたはそのような著作物全般を意味する。「『ライブラリ』を基にした著作物」とは、『ライブラリ』か、著作権 法が規定するその派生物(すなわち、『ライブラリ』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あるいは直接他の言語に 翻訳された形で含む著作物)すべてのどちらかを指す。(「改変」という語の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も制限なく改変の一種と見なす)。著作物の「ソースコード」とは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる著作物の形式を意味する。あるライブラリの完全なソースコー ドとは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連するインターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。複製や頒布、改変以外の活動はこの契約ではカバーされない。それらはこの契約の対象外である。『ライブラリ』を利用するプログラムを実行する行為自体に制限はない。また、そのようなプログラムの出力結果は、その内容が 『ライブラリ』を基にした著作物を構成する場合のみこの契約によって保護される(プログラムを書くために使われるツールでの『ライブラリ』の利用は関係ない)。このような線引きの妥当性は、『ライブラリ』が何をするのか、 そして『ライブラリ』を利用するプログラムが何をするのかに依存する。
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1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の責任放棄声明(disclaimer of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『ライブラリ』と共に頒布する限り、あなたは『ライブラリ』の完全なソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複製または頒布することができる。 媒体は問わない。あなたは、複製を譲渡するという物理的行為について手数料を課しても良いし、 希望によっては手数料を取って保証を提供しても良い。
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2. あなたは自分の『ライブラリ』の複製物かその一部を改変して『ライブラリ』 を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:
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a) 改変された著作物はそれ自身がソフトウェアライブラリでなければならない。
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b) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く分かるよう、改変されたファイルに告示が表示されるようにしなければならない。
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c) あなたはいかなる第三者に対しても、著作物全体をこの契約書の定める条件に従って利用することを無償で許可しなければならない。
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d) 改変された『ライブラリ』に含まれる機能が、その機能を利用するアプリケーションプログラムから提供される関数ないしデータのテーブ ルを参照している場合(機能が起動される際に引数として渡される場合 は除く)、あなたは、アプリケーションがそのような関数やテーブルを提供しない場合でもその機能が依然動作し、その目的のうちその関数やテーブルなしでもまだ意味のある部分については処理をこなし続けるよう保証するべく十分に誠実な努力をしなければならない。
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(例えば、あるライブラリに平方根を計算する関数が含まれているとすると、その関数にはアプリケーションから完全に独立した明確な目的がある。そこで、小節2dではこの関数によって使われるいかなる アプリケーション提供の関数またはテーブルも必須のものであってはならないと要求している。すなわち、アプリケーションがそれらを提供しない場合でも、平方根関数は依然として平方根を計算できなければならない。)
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以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作 物の一部が『ライブラリ』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物として分けて頒布する場合、そういった部 分にはこの契約とその条件は適用されない。しかし、あなたがその同じ部分を『ライブラリ』を基にした著作物全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約が課す条件に従わなければならない。そのとき、この契約書が他の契約者に与える許可は『ライブラリ』丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべてを保護することになる。このように、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあなたの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではなく、その趣旨は『ライブラリ』を基にした派生物ない し集合著作物の頒布を管理する権利を行使するということにある。また、『ライブラリ』を基にしたわけではないその他の著作物を『ラ イブラリ』(あるいは『ライブラリ』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の 著作物までこの契約書が保護する対象になるということにはならない。
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3. あなたは『ライブラリ』のあるコピーに対して、このライセンスの代わりに通常の GNU 一般公衆利用許諾契約の条件を適用しても良い。そうするために は、あなたはこのライセンスに言及する告知をすべて、それらがこのライセンスではなく通常の GNU 一般公衆利用許諾書バージョン2を指すよう変更しなければならない。(もし通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書のバージョン2より も新しいバージョンが登場していたならば、あなたは希望によっては代わりに そのバージョンを指定することができる)。これらの告知には、その他のいかなる改変も加えてはならない。いったんあるコピーにこの改変が為されたならば、そのコピーに関してはそれを覆すことはできない。よって、そのコピーからその後作られたコピーと派生著作物のすべてには通常の GNU 一般公衆利用許諾契約が適用されることになる。この選択肢は、あなたが『ライブラリ』のコードの一部をライブラリの形態をとらないプログラムの一部としてコピーしたい場合に有用である。
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4. あなたは上記第 1 節および第 2 節の条件に従い、『ライブラリ』(あるいはその一部、または第 2 節における派生物)をオブジェクトコードないし実行ファイルの形で複製 または頒布することができる。ただし、その場合あなたはそれらに対応する完全かつ機械で読み込み可能なソースコードを添付し、ソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体に搭載し上記第 1 節および第 2 節の条件に従い頒布しなければならな い。オブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーするためのアクセス手段を提供することで為される場合は、その場所からソースコードも同様にコピーするためのアクセス手段を提供することで(第三者はオブジェクトコードと一緒にソースコードをコピーしないことを選択できるが、それでも)ソースコード頒布の条件を満たすものとする。
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5. 『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイルされるかリンクされることにより『ライブラリ』と共に動作するようデザインされているプログラムは、「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、この契約書の範囲外に置かれる。しかし、「『ライブラリ』を利用する著作物」に『ライブラリ』をリンクして実行ファイルを作成すると、それは「『ライブラリ』を利用する著作物」ではなく、『ライブラリ』の派生物となる(なぜならそれは『ライブラリ』の一部を含んでいるから)。そこで、その実行ファイルはこのライセンスで保護されることになる。第 6 節ではそのような実行ファイルの頒布の条件を述べる。「『ライブラリ』を利用する著作物」が、『ライブラリ』の一部であるヘッダファイルの内容を利用する場合、ソースコードがそうではなくても、その著作物をオブジェクトコードにしたものは『ライブラリ』の派生物になる可能性がある。これが真であるかは、その著作物が『ライブラリ』抜きでもリンクされうる場合、あるいは著作物がそれ自身ライブラリの場合特に重要である。これが真になるための閾値は法律では厳密には定義されていない。もしそのようなオブジェクトファイルが、数値パラメタや、データ構造のレイアウトやアクセサや、小さなマクロや小さなインライン関数(長さが 10行かそれ以下)のみ利用するならば、そのオブジェクトファイルの利用は、それが法的に派生物とみなされようとみなされまいと制限されない。(このオブジェクトコードに加えて『ライブラリ』の一部を含む実行形式は依然として第 6 節の条件下に置かれる)。
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他の場合、著作物が『ライブラリ』の派生物ならば、あなたはその著作物をオブジェクトコードにしたものを第 6 節の条件に従って頒布することができる。そういったオブジェクトコードが直接『ライブラリ』自身とリンクされているかどうかは問わず、その著作物を含むいかなる実行ファイルの利用も第 6 節の条件に従わなければならない。
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6. 上記各節の例外として、あなたは「『ライブラリ』を利用する著作物」を『ライブラリ』と結合またはリンクして、『ライブラリ』の一部を含む著作物を作成し、その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる。ただし その場合、あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の改変を許可し、またそのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許可していなければならない。あなたは著作物のそれぞれのコピーに、『ライブラリ』がその著作物の中で用いられていることと、その利用はこのライセンスで保護されていることを述べたはっきりとした告知を掲載せねばならない。また、あなたはこのライセンスのコピーを一部提供しなければならない。もし著作物が実行時に著作権告示を表示するならば、あなたはその中に『ライブラリ』の著作権表示を含めなければならず、更にユーザにこの利用許諾契約書のコピーの在処を示す参照文も含めなけ ればならない。また、あなたは以下のうちどれか一つを実施しなければならない:
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* a) 著作物に、それに対応する、著作物の中で行われたあらゆる改変点(それらの改変点は上記第 1 節および第 2 節の条件に従って頒布されなければならない)をすべて含む、『ライブラリ』の完全かつ機械で読み込み可能なソースコードを添付する。さらに、もし著作物が『ライブラリ』とリンクされた実行ファイルならば、著作物を完全かつ機械読み込み可能な「『ライブラリ』を利用する著作物」のオブジェクトコードあるいはソースコード(どちらか一方または両方)と一緒にし、ユーザが『ライブラリ』を改変した後に再リンクして、改変された『ライブラリ』を含む改変された実行ファイルを作成できるようにする(ここで、『ライブラリ』に含まれる定義ファイルの内容を改変したユーザは、改変された定義を使用してアプリケーションを再コンパイルすることができるとは限らないことは認めるものとする)。
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* b) 『ライブラリ』とのリンクに適切な共有ライブラリ機構を用いる。適切な機構とは (1) ライブラリの関数を実行ファイルにコピーするのではなく、すでにユーザのコンピュータシステム上に存在するライブラリのコピーを実行時に利用し、そして (2) ユーザがライブラリの修正版をインストールした場合でも、そのような修正版が著作物が作られた版とインターフェース的に互換である限り、修正版のライブラリでも適切に動作するようになっているものである。* c) 著作物を受け取ったユーザに対し、上記小節 6a で指定されたものを、頒布に要するコストを上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた、少なくとも3年間は有効な書面になった申し出を著作物に添える。* d) 著作物の頒布が指定された場所からコピーするためのアクセス手段の提供によって為される場合、上記で指定されたものを同じ場所からコピーするのに要する同等のアクセス手段を提供する。* e) そのユーザが以上で指定されたもののコピーをすでに受け取っているか、あなたがすでにこのユーザにコピーを送ったことを確認する。実行ファイルの場合、「『ライブラリ』を利用する著作物」は、それから実行形式を複製する際必要なデータまたはユーティリティプログラムをすべて含んでいなければならない。しかし特別な例外として、頒布されるものの中に、実行ファイルを動作させるオペレーティングシステムの主要部分(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナリ形式のどちらかで)頒布されるものを含める必要はない(ただし、その主要部分が実行ファイルに付随するものである場合は必要となる)。この必要条件が、オペレーティングシステムには通常付随しない、その他の独占的なライブラリのライセンスの制限と矛盾することがあるかもしれない。そのような矛盾が生じた場合、それはあなたがそういった独占的なライブラリと『ライブラリ』を、あなたが頒布する実行形式の中で両方とも使うことはできないということを意味する。
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7. あなたは、『ライブラリ』を基にした著作物であるライブラリの一部機能を、このライセンスで保護されていない他のライブラリの一部機能と一緒に一つのライブラリ中で併存させることができ、またそのような結合されたライブラリを頒布することができる。ただし、その場合、『ライブラリ』を基にした著作物とその他のライブラリの部分がそれぞれ頒布を許可されていなければならず、また以下の二点を行わなければならない:
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* a) 結合されたライブラリに、同じ『ライブラリ』を基にした著作物の、他のいかなるライブラリ機構とも結合していないコピーを添付する。これは上記各節の条件の下で頒布されなければならない。
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* b) 結合されたライブラリに、その一部が『ライブラリ』を基にした著作物であるという事実と、同じ著作物の対応する結合されていない形式をどこで見つけられるか説明するはっきりとした告知を載せる。
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8. あなたは『ライブラリ』を、この契約書に明示された方法による場合を除き、複製や改変、サブライセンス、リンク、あるいは頒布をしてはならない。他の方法で『ライブラリ』を複製や改変、サブライセンス、リンク、あるいは頒布する試みはすべて無効であり、そのような試みをした場合、この契約の下でのあなたの権利は自動的に終結する。しかし、複製物や権利をこのライセンスに従ってあなたから取得した人々に関しては、そのような人々がこの契約に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終結することはない。
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9. あなたはこの契約を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署名していないからである。しかしながら、他にあなたに対して『ライブラリ』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法律によって禁じられている。そこで、『ライブラリ』(あるいは『ライブラリ』を基にした著作物全般)を改変ないし頒布することにより、あなたはそのような行為を行うためのこの利用許諾契約を受諾し、そして『ライブラリ』とそれに基づく著作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件をすべて受け入れたということを示したことになる。
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10. あなたが『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約の条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、あるいは改変する許可を自動的に得ることとなる。あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第三者がこの契約に従うことを強制する責任はない。
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11. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令、合意、その他あらゆる理由により)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の該当する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、その結果としてあなたは『ライブラリ』を頒布することを全く許可されないこととなる。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人間が誰でも『ライブラリ』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこのライセンスを両方とも満たすには『ライブラリ』の頒布を完全に中止するしかないということになる。
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この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残りは有効であるよう意図されているし、また、それ以外の状況では節が全体として有効であるよう意図されている。
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特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱えたりするようあなたを誘導することは、この節の目的とするところではない。この節の唯一の目的は、人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフトウェア頒布のシステムの完全性を護ることである。多くの人々が、フリーソフトウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基づき、このシステムを通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献をしてきたのは事実であるが、人がどのようなシステムを通じてソフトウェアを頒布したいと思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、被許諾者がその選択を押しつけることはできない。
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この節は、この利用許諾契約のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケースを徹底的に明らかにすることを目的としている。
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12. 『ライブラリ』の頒布や利用が、ある国において特許または著作権が主張されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『ライブラリ』にこの契約を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、この制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。
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13. フリーソフトウェア財団は、時おり改訂または新版の劣等一般公衆利用許諾書を発表することがある。そのような新版は現在のバージョンとその精神においては似たものになるが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異なる可能性がある。それぞれのバージョンには、区別のためのバージョン番号が振られている。『ライブラリ』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が 指定されていて、更に「その後のいかなるバージョン(any later version)」を適用するとなっていた場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバージョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定のバージョン後の版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。『ライブラリ』でライセンスのバージョン番号が指定されていないならば、あなたは今までにフリーソフトウェア財団から発行されたバージョンの中から好きに選んで構わない。
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14. もしあなたが『ライブラリ』の一部を、その頒布条件がこの契約書と矛盾する他のフリープログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソフトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準とする。
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15. 『ライブラリ』は代価無しに利用が許可されるので、該当する法律が認める限りにおいて、『ライブラリ』に関するいかなる保証も存在しない。書面で別途述べる場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は『ライブラリ』を、表明されたか言外にかは問わず、適商性やある特定の目的への適合性を保証するというほのめかしを含む(また、それに限定されない)一切の保証無しに「あるがまま」で提供する。『ライブラリ』の品質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属する。『ライブラリ』に欠陥があると判明した場合、あなたは必要な保守点検や補修、修正に要するコストのすべてを引き受けることになる。
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16. 適切な法律か書面での同意によって要求されない限り、著作権者、または上記で許可されている通りに『ライブラリ』を改変または再頒布したその他の者は、あなたに対して『ライブラリ』の使用ないし使用不能から生じた一般的、特定的、偶発的、必然的な損害(データの消失や不正確なデータの生成、あなたか第三者が被った損失、あるいは『ライブラリ』が他のソフトウェアと一緒に動作しないという不具合などを含むがそれらに限らない)に対する責任を一切負わない。そのような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとしても同様である。条件と制約終わり
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以上の条件をあなたが書いた新しいライブラリに適用するには
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あなたが新しいライブラリを開発したとして、公衆によってそれが利用される可能性を最大にしたい場合には、そのライブラリを誰でも再頒布あるいは変更できるようフリーソフトウェアにすることをおすすめします。ライブラリの再頒布をここに述べてある条件(あるいは代わりに通常の一般公衆利用許諾契約)の下で許可することによって、あなたはそのライブラリをフリーソフトウェアにすることができます。これらの条件を適用するには、以下で示す告知をライブラリに付け加えて下さい。保証が存在しないということを確実に伝達するという意味で、それぞれのソースファイルの先頭にこれらの告知を付け加えることが最も安全です。また、それぞれのファイルには少なくとも「著作権」のくだりと完全な告知の在処へのポインタが含められているべきです。
ライブラリの名前と、それが何をするのかについての簡単な説明。
Copyright (C) 年 作者の氏名
(このライブラリはフリーソフトウェアです。あなたはこれを、フリーソフトウェア財団によって発行されたGNU 劣等一般公衆利用許諾契約書(バージョン2.1 か、希望によってはそれより後のバージョンのうちどれか)の定める条件の下で再頒布または改変することができます。このライブラリは有用であることを願って頒布されますが、*全くの無保証* です。適商性や特定の目的への適合性の保証は、言外に示されたものも含め全く存在しません。詳しくはGNU 劣等一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。あなたはこのライブラリと共に、GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書の複製物を一部受け取ったはずです。もし受け取っていなければ、フリーソフトウェア財団まで請求してください。宛先は Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA。)
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また、電子ないし紙のメールによるあなたの連絡先も提示してください。また、あなたは、必要ならば(プログラマーとして働いている場合)あなたの雇用主、あるいは場合によっては学校から、そのライブラリに関する「著作権放棄 声明(copyright disclaimer)」に署名してもらってください。
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